建物(マンションの場合、その部屋)の床面積が50u(50平方メートル)以上である事。
購入の建物構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、れんが造
コンクリートブロック造の場合は建築後25年以内、それ以外の場合は20年以内に建てられたもの。
なお、軽減措置条件の築年数を超えている場合でも、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書
(耐震等級が1、2、3である)が取れたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの
などは軽減措置を受けられます。
弊所の齊藤(さいとう)までお問合せ下さい。
事務所などと併用している場合は、居住部分が90%以上である事。
住宅に係る登録免許税の軽減措置については、「令和4年3月31日」までとなります。