登録免許税の計算/不動産売買専用

不動産を購入した時、登記の際、必要となるのが「登録免許税」
半角で数値を入力すると、登録免許税額が簡易に計算できます。

    土地固定資産評価額:
    建物固定資産評価額:
    借入融資金額   :

一般の住宅用家屋として軽減税率を適用します。
購入建物が特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅に該当する場合
さらに税率が軽減されます。この場合、別途お問合せください。

適用の条件

  • 建物を購入される方が個人であり、ご自身がその物件に住む予定である事。
  • (物件所在地に住民票を移されている事)
  • 建物(マンションの場合、その部屋)の床面積が50u(50平方メートル)以上である事。
  • 購入の建物構造が、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、石造、れんが造
  • コンクリートブロック造の場合は建築後25年以内、それ以外の場合は20年以内に建てられたもの。
    なお、軽減措置条件の築年数を超えている場合でも、耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書
    (耐震等級が1、2、3である)が取れたもの、既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの
    などは軽減措置を受けられます。
    弊所の齊藤(さいとう)までお問合せ下さい。
  • 事務所などと併用している場合は、居住部分が90%以上である事。
  • 住宅に係る登録免許税の軽減措置については、「令和4年3月31日」までとなります。
  • 〇●〇● 税率の軽減措置 ●〇●〇

      土地部分    :
      建物部分    :
      抵当権設定部分 :
      登録免許税合計 :

  • 登録免許税の概算を簡易に算出しており、正確な登録免許税額を保証するものではありません。
  • 正確な登録免許税額については、別途お見積もりを請求下さい。
  • 区分建物の場合については、土地の評価額を敷地権割合に基づいて計算する必要がございます。
  • 軽減措置条件の築年数を超えている場合でも、軽減措置を受けられる事があります。お問合せ下さい。
  • ■登録免許税に関する財務省ホームページ

    Copyright 2021 いまり司法書士事務所